
別れさせ屋工作 HOME > 別れたい > 「別れたい」法律の豆知識
| 「別れたい」という場合でも特に、夫婦の別れーつまり「離婚」の場合は、婚姻という法的な関係を解消するのですから 法的行為となり、様々な法的制限や決まりがあります。ここでは「別れたい」、特に「離婚したい」という場合に知っておきたい、 「離婚」や「婚姻」についての、法律の豆知識をご紹介いたします。 |
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| 1.不貞行為(浮気)とは 夫婦間では貞操を守る義務があります。婚姻関係にある夫婦の一方が 別の異性に惹かれたり肉体関係を持つといったようなことは不貞行為にあたります 。 |
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| 2.悪意の遺棄 とは このまま放って置いては悪くなる事柄や関係を理解していながら、わざと問題と向き合わない姿勢の事です。 例えば、一方の配偶者が家出をしてしまい戻ってこない、生活費を入れない、子供の面倒をみない・・・等です。 |
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| 5.婚姻を継続しがたい重大なる理由 とは 婚姻を継続しがたい重大なる理由、性格の不一致として主に挙げられるのは次のようなものがあります。
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| ●協議離婚 協議離婚とは夫と妻が離婚に向けての話合いの場を持ち、意志が合致した場合、 離婚届に当事者双方と成年の承認2人以上から口頭または署名書面で戸籍に届出をする事を指します。 離婚するに当たって何等特別な理由は不必要です。 |
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| ●調停離婚 協議離婚で話合いが合致しなかった場合、家庭裁判所(家裁)に調停の申し立てをします。 調停離婚とは 家裁が双方の中に入り調停員がお互いを譲歩し合う様まとめ、 離婚を成立させる手続きの事で、 調停が成立すれば、確定判決が言い渡されます。 |
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| ●審判離婚 審判離婚とは調停離婚と同じく家裁で行う離婚手続きです。 調停離婚との違いは、審判離婚の場合は家裁が職権で、 当事者間で衡平であるよう考慮し審判を代わりに出す事です。 |
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| ●裁判離婚 双方の話合い(協議離婚)でも合致せず、家裁の調停(調停離婚)も不調に終わり、 更には家裁による審判も整わない場合、最終的には各地方裁判所に離婚の判決が委ねられます。 |
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| ●有責主義と破錠主義 相手方に不貞行為や遺棄など有責な原因があった場合にのみ離婚を認めるという考え方を有責主義といいます。 この考えでは、極端に言えば長期間別居状態になり婚姻関係が完全に破綻して居る場合でも 離婚を求める相手方に有責な原因がない限り離婚は認められません。 これに対し破綻主義は、長期間の別居状態や、家庭内離婚など結婚生活が破綻状態している 状態になった場合、相手方に有責行為が無くても離婚を 認めるものです。一方が嫌になって別居した場合、 仮に同居を命ずる裁判所の決定が出ても、同居を強制する手段はありません。裁判所が離婚を認めなくても 嫌になったら出て行けば事実上の離婚は出来ます。この意味で、事実上の離婚は破綻主義と評価できます。 |
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| ●有責配偶者からの離婚請求 (浮気し愛人がいる配偶者からの離婚を求めること) 破綻主義でも、不貞行為をするなどの有責配偶者からの離婚請求は認めない考えを 消極的破綻主義 と言い、 認める考えを 積極的破綻主義 と言います。判例では当初、有責配偶者の離婚請求を頑として認めない 消極的破綻主義 の立場でしたが、戦後家族判例史上最も有名な昭和62年9月2日最高裁大法廷判決以来、 徐々に 積極的破綻主義に変わりつつあります。 我が国でも「有責配偶者からされた離婚請求」を認めるようになり、最高裁の大法廷判決により、 1.夫婦の別居が両当事者の年齢及び同居期間との対比において相当の長期間であること。 2.その間に未成熟の子供が存在しないこと。 3.相手方配偶者が離婚により精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態におかれないこと。 これらの場合は離婚請求を認容する(一定の苛酷条項であり)のが相当と解しました。 民法家族法改正要綱では、離婚原因として「 夫婦が五年以上継続して婚姻の本旨に反する別居をしているとき。 」 を追加して、5年以上の別居があれば原則有責配偶者でも離婚できることを明確にしました。 しかし、2項で「 離婚が配偶者又は子に著しい生活の困窮又は耐え難い苦痛をもたらすときは、 離婚の請求を棄却することができるものとする。 」(苛酷条項)として、完全な破綻主義にはなっていません。 |
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| ●相手方から勝手に離婚届を提出をされた場合 「離婚不受理届」を離婚届を出されると考えられる市区町村役場に提出します。 尚、この場合離婚不受理届が有効とされるのは届け出てから6ヶ月です。 6ヶ月過ぎても不安があるようならば同内容のものをまた提出するといいでしょう。 ●配偶者からの嫌がらせ、暴力、脅迫、詐欺などでやむを得ず署名してしまった場合 離婚は双方が納得して初めて成立するものですから、このような場合は当然、離婚成立したとはいえません。 離婚届を署名してから3ヶ月以内なら、離婚の取消しが可能です。 離婚の取消しの届け出があって初めて離婚の効力は無くなるのです。 ●無断で離婚届を提出されてしまった場合 この場合も、双方に合意が無く一方的に提出された届け出ですので 離婚は無効となります。 家裁に「協議離婚無効確認の調停」を申し立てます。 調停が不調に終わってしまったら、 更には地方裁判所に「離婚無効の確認の訴え」をします。 |
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| 3.貞操義務とは 昭和22年までは不貞行為は刑法の上では犯罪(姦通罪)とされていました。 しかしこの姦通罪とは女性(妻)にしか適用されず、男女平等等の原則に反する為規定は削除されました。 ですので、婚姻(結婚)した男女には双方に貞操義務を守る義務があります。 従って夫婦の一方がこの貞操義務に反した場合(不貞行為)は、裁判上の離婚原因に充分なりえます。 またこの不貞行為によって愛人を作った配偶者はもちろん、相手方の愛人にも損害賠償を請求できます。 |
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