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男女間トラブルについての知識

  男女間トラブルについての知識を判りやすくご案内しております。

1. 婚約とは
婚約とは、近い将来結婚することを約束した「契約」です。
当事者がお互いに口約束しただけでも、立派に成立します。


2. 婚約の不当破棄
法的に、損害賠償(慰謝料)請求権が生じます。ただ、婚約の事実の証明が必要です。
具体的には、
「婚約指輪のやり取り」「親族への婚約者の紹介」「結婚を前提とした手紙」「結納」等です。

3. 内縁関係
内縁関係は事実婚と呼ばれ、実際に結婚していなくても、法的には夫婦関係に準じた取扱いがされます。当然、何らかのトラブルがあった場合、損害賠償慰謝料請求権が生じます。

4. 慰謝料の請求
慰謝料とは、一般的に、「離婚にあたって、その精神的苦痛を償うために支払われる」ものです。
例として、「家庭を顧みない」「暴力、虐待がある」「ギャンブルによる借金」等の理由が挙げられます。


5. 財産分与について
妻が専業主婦であっても、外で働いている夫を助けて家事をこなしています。つまり、妻の家事労働も財産形成に貢献しているものとされます。
不動産や有価証券が夫名義でも、妻の貢献があればそれは、夫婦の共同財産です。
離婚に際して、それまで夫婦が共同で形成してきた財産を清算するのが
財産分与です。これは慰謝料とは異なります。

6. 損害賠償(慰謝料)の算出基準は?
絶対的な基準は存在しません。「離婚に至った経緯」「夫婦の資産・収入状態」「夫婦でいた年数」「離婚原因の程度」等を基に算出します。

7. 離婚の場合、必ず離婚協議書を作っておく
協議離婚の場合、「損害賠償、慰謝料の額」「子供の親権」「扶養料」等、についてしっかりと定めておきましょう。

8. ストーカー行為
ストーカー行為は法律に規制されている犯罪です。損害賠償(慰謝料)請求はもとより、場合によっては、警察への告訴も必要です。



<損害賠償(慰謝料)請求が可能なケース例>

ケース1)一方的な婚約破棄に対する損害賠償
・ 婚約は結婚、夫婦となる事を約束。法的に有効。
・ 婚約成立の証明(指輪の贈与、結納、双方の親族への紹介)がある。
・ 「正当な理由」とは、相手側の非や不治の病気になった等。
・ 賠償額は、婚約破棄に至るまでの経緯、破棄の理由、相手方の経済力を考慮。
(相場:50〜300万)

ケース2)浮気原因での内縁関係解消に伴う損害賠償、財産分与
・ 内縁関係は事実婚として法律上の婚姻と同じように扱われる。
・ 夫婦には貞操義務がある。浮気は貞操義務違反。
・ 今まで築いてきた財産は共同であり、受け取る権利はある。
・ 賠償額は内縁関係の期間や子供の有無により異なる。
(相場:100〜400万)

ケース3)浮気が原因で離婚。慰謝料請求
・ 浮気は不貞行為。法律でも離婚原因の一つとされる。
・ 浮気相手にも慰謝料請求が可能
・ 夫婦であった期間、それまでの関係、離婚の原因、相手方の経済力・生活水準を元に算出。子供の養育費も請求が可能。ケース・バイ・ケースが多い。
(相場:100〜500万)

ケース4)相手より内縁関係解消を通告されたが
・ 正当な理由なく(不当に)解消した者は、相手に慰謝料を支払う義務がある。
・ 清算面、扶養面を含めた財産分与もしなければならない。
(相場:100〜400万)

ケース5)夫、恋人からの暴力がひどい(ドメステイックバイオレンス略してDV)
・ DV法が施行されており、命や身体に重大な危害を受ける恐れがある場合は、裁判所に申し立てることにより、保護命令が出してもらえます。
・ 損害賠償請求は可能で、入院を必要としたり後遺障害が残るような場合は、交通事故による傷害と同じです。
・ 医師の診断書をはじめとする証拠集めが大切です。
(相場:100〜1000万)

ケース6)ストーカー被害に遭っている
・ストーカー行為は、「ストーカー行為等の規制に関する法律」によって犯罪とされています。
・ ストーカーの被害者は、その危害から身を守るため、警察に身辺保護を頼んだり、警護の申し出や刑事告訴が可能です。そして実際に被害を被った場合には賠償請求できます。請求できるのは、被害者の生命や心身が傷つけられたり、所有物が壊されたことによる財産的損害に対する賠償と精神的損害に対する慰謝料です。また、        
・ 防犯ビデオなどの設置費用        
・ 通勤通学経路を変えた場合の増額交通費        
・ ストーカーから身を隠すための転居費用や引っ越しの費用なども、ストーカー行為から身を守るために一般的に必要と考えられる相当な範囲で請求できます。
(相場:100〜600万)

その他損害賠償が可能なケース例(一部)
「別れた相手が条件を守らない」「同棲解消で財産分与・慰謝料請求したい」
「結婚詐欺で騙された」「離婚原因の元になった浮気相手から慰謝料を取りたい」




<損害賠償、慰謝料請求について>
1. まずこちらの主張を相手に伝える
証拠として利用できる内容証明が有効です。

2. 話し合い(示談)をする
具体的な内容を話し合います。

3. 示談書、合意書を作成
約束の履行の確保、後々のトラブルを防ぐためにも、示談書、合意書の作成は必要です!

どうしてもまとまらない場合は、調停、訴訟に移行する場合もあります。




離婚協議書について

離婚協議書の意義
どんなにしっかりとした約束をしても、それが単なる口約束であり、守られなければ意味がありません。
まして、離婚協議にあたっては、慰謝料、養育費、損害賠償等重要事項をしっかりと決めておかなければなりません。
そのためにも、離婚協議書といった形で書面にする事でトラブルを防ぐことが可能なのです。
単なる約束を確実に履行さえる手段として必要なものと言えるでしょう。


どんな内容を離婚協議書に盛り込むか?
離婚協議書を作成する場合、その構成が法律で定められている訳ではありません。
内容や形式は自由に定めることができます。
注意すべきは、肝心な内容が漏れたり、法令違反の内容を盛り込んでしまったりする危険です。
特に法令違反の内容は無効となり、場合によっては離婚協議書の効力にも影響を及ぼす可能性もありますから、慎重な検討が必要です。

・表題
・前文
・日付
・事実の概要
・協議の内容(どのように取り決めたか)
・当事者の表示、署名、押印


(1)表題
協議書の内容を表すタイトルを表示します。
この表題によって、法的効力が変化することはなく、協議書本文の内容が重要となります。


(2)前文
「氏名Aを甲とし、氏名Bを乙とし、以下の通り協議により取り決めた。」
本文で氏名の重複を避けるために、このように前文にて甲乙と表記します。
また、協議書の性格をわかりやすく簡潔に表示します。


(3)事実の概要
事件の日付や場所、事実内容を簡潔に表示します。客観的な事実のみを記載するよう事が必要です。

(4)協議の内容(どのように取り決めたか)
協議書作成の一番大切な部分です。慰謝料額や支払条件、などを記載します。
その他に守秘義務や再犯禁止(または面会禁止)の特約なども記載します。
支払い滞納や特約違反をした場合の罰則を定めておくと、より拘束力が増します。


(5)日付
「以上の通り協議が成立したので、本協議書を二通作成し、甲乙で各一通保管する。
平成○年○月○日」のように記載します。
協議内容の改竄を防ぐため、双方で保管するのが一般的です。


(6)当事者の表示、署名、押印
当事者の住所と氏名を記載します。特に氏名は手書きで署名するようにします。
協議書の効力を高めるため、印鑑には実印を使用します。
実印である事を証明するため、役所より印鑑登録証明書を取り寄せ、協議書に添付します。



離婚協議書サンプル(ケースによって内容は異なります)

離婚協議書

夫○○○○(以下甲という)と妻○○○○(以下乙という)は、本日、離婚することに合意し、離婚について協議した結果、下記のとおり契約を締結した。

第1条 甲と乙は協議離婚することとし、離婚届に各自署名押印した。

第2条 甲乙間の未成年の子○○(平成○年○月○日生。以下丙という)の親権者・監護者を乙と定める。

第3条 甲は乙に対し 丙の養育費として、離婚届出受理日より成人するまでの間の養育費として、金○○万円を一括して支払う事とし、協議離婚の届出書を作成した後、直ちに支払うこと。

第4条 甲は乙に対し、
1. 財産分与として、甲所有名義の下記不動産を譲渡し、平成○年○月○日までに、乙の為に財産分与を原因とする所有権移転登記手続きをする。
2. 慰謝料として、金○○万円を一括して支払う。支払期限は、平成○年○月○日限りとする。

第5条 甲は財産分与等の一括支払いまでの期間、乙に対し、乙及び丙の生活費として、月額○○万円 を支払う。但し、ボーナス時はその都度、金○○万円を別途支払うものとする。

第6条 乙はこの契約に定めた以外には甲に対して何らの請求をしない。 又、甲は乙に対し何らの請求をしないものとする。

第7条 乙は甲に対し、甲が毎年4回、丙と面接交渉する事を認容する。 面接交渉の日時、場所、方法は丙の福祉を害することがないよう甲乙互いに配慮して協議決定する。


   以上の通り合意したので、本書2通を作成し、署名・捺印の上、甲乙各自保有する。


平成○年○月○日           
(甲) 住所  ○○○○○○○○    
氏名  ○○○○          印
(乙) 住所  ○○○○○○○○   
氏名  ○○○○          印

上記のように、内容を盛り込んでいきますが、より確実な保証を求める場合は、公正証書にすると良いでしょう。



■公正証書の必要性
公正証書とは
「契約の成立や一定の事実を、公証人が実際に体験したり、または当事者から聞いて作成する書類」のことです。
そして、公正証書は、金銭債権について、強制執行認諾文言さえあれば、強制執行ができるのです。
一方、金銭債権以外のもの、例えば、土地建物については,公正証書によっても強制執行はできません。


1.強制執行が可能
公正証書のなんといっても柱となる効果です。どのような公正証書でも判決を得ずにいきなり強制執行をかけられるわけではなく、金銭の一定の額の支払、又はその他の代替物、若しくは有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求に関して、強制執行認諾文言があれば判決を得ずに強制執行をかけられます。
具体的な例では、お金を貸したような契約を公正証書にした場合です。判決を得ずに自分の財産に強制執行をかけられるというのは、貸し手側からすれば裁判という面倒な手続きを省けるので、債権の回収の可能性が高まります。裁判を経ている間に債務者が無資力になるという事がいくらでも起こり得るからです。


2.心理的圧力としての効果
前述したように公正証書を作っておけばいきなり強制執行をかけれるので例えばお金の貸し借りに伴い公正証書を作った場合、借り手側にかなりの心理的圧力を加えることが出来ます。
ちゃんと毎回、期日に返さなければ、例えば給料を差し押さえることが出来、そうなるとお金を借りてちゃんと返していないということが勤務先にばれてしまうので、借り手側としては公正証書を作っている人にだけは、まじめに払っていこうということになります。


3.証拠としての効力
公正証書は裁判を経て作られる判決文ではないので、借り手側も強制執行に納得できなければ借入の事実を裁判で争うことは出来ます。
しかし公正証書は公証役場という公の役所で作成されるので、私人が作成した契約書よりはるかに高い信頼性があり、貸し手側にとっては貸した事実をかなり高い蓋然性で証明できる強力な証拠になります。




■職場でのトラブル編

1. 生活に支障きたす可能性が大きい
職場でのトラブルは、会社員の方にとっては、日々の生活に支障をきたしかねない深刻なトラブルに発展する恐れがあります。
「入社前の段階」「勤労中の労働災害」「性的差別」「セクハラ」中でも性的差別、セクハラを許す訳にはいきません。


2. セクハラによるトラブル
近年では、女性の地位向上・権利意識の高まりによって、セクハラに対しては非常に厳しい姿勢が取られています。会社側も対策を講じる所が多くなっています。
しかし、まだまだセクハラに関するトラブルは起こり続けているのが現状です。
セクハラの被害に遭えば、もちろん損害賠償(慰謝料)請求は可能です。


3. 不当解雇によるトラブル
企業業績の悪化に伴うリストラ。時代の趨勢からすると止むをえない面もあるかもしれません。
しかし、全く正当な理由もなく解雇する事は許されることではありません。


4. 製造物に関するトラブル
製品に欠陥があって、その欠陥が原因で生命や身体、財産に損害をうけた場合、被害者は製造物責任法(PL法)により損害賠償請求が可能です。
被害者は加害者の故意・過失を立証しなくても、製品の欠陥を証明するだけで請求が可能です。




<損害賠償(慰謝料)請求が可能なケース例>

ケース1)入社直前に内定を取り消された
採用の内定というのが「法的にどのような意味をもつのか?」「内定取消しが違法であるのか?」が問題となります。一般的に採用内定は、解約権の留保のついた雇用契約と捉えられています。
つまり、当面は会社が解約する権利をもったままでの雇用契約です。
ただ、解約権をもっているとは言え、契約であることは変わりません。
ですから、取消しが社会的に不合理なものであった場合、賠償請求が可能です。
このケースでは、精神的損害に対する慰謝料が中心です。
(相場:20〜60万)

ケース2)上司からセクハラを受けた
上司がその地位と権限を背景にセクハラをした場合、悪質な不法行為です。
セクハラを受けた側は精神的に深く傷つけられる事になります。
精神的ダメージで通院が必要になるケースが多く、その場合、通院に要した費用や精神的ダメージに対する慰謝料請求が可能です。また、セクハラ被害を会社に訴え、会社がそれを無視した場合は、会社の使用者責任を追及し、損害賠償請求が可能です。
(相場:100〜600万)

その他損害賠償請求が可能なケース例(一部)
「組合活動を理由に不当解雇」
「上司や同僚のいじめで退職」
「何の理由もなく解雇」




<損害賠償、慰謝料請求について>

1. まずこちらの主張を相手に伝える
証拠として利用できる内容証明が有効です。

2. 話し合い(示談)をする
具体的な内容を話し合います。

3. 示談書、合意書を作成
約束の履行の確保、後々のトラブルを防ぐためにも、示談書、合意書の作成は必要です!

どうしてもまとまらない場合は、調停、訴訟に移行する場合もあります。

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