探偵 神戸
浮気調査
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【Q6】 離婚をするにはどのような方法があるのですか?
【A6】 離婚の方法には4つの方法があります。

協議離婚: 夫婦が同意して署名し、協議離婚届出書を戸籍係に提出する方法。

調停離婚: 家庭裁判所の調停の場で離婚の合意をする方法。

審判離婚: 調停ではまとまらないため、家庭裁判所が離婚の審判をする方法。

判決離婚: 地方裁判所に訴訟を提起し、裁判の判決で離婚が命じられる方法。

協議離婚は、夫婦の合意があれば自由に離婚できます。
夫婦だけでは話し合いができなかったり、条件がおりあわないために離婚ができない場合には、調停前置主義といって、離婚の問題はできるだけ話し合いで解決することが望ましいために、訴訟の前に家庭裁判所に離婚の調停を申し立てなければなりません。

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