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| ストーカー撃退! |
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ストーカーの様態は多種多様です。現在、盗聴器・盗撮カメラなどが一般人でも簡単に購入できる世の中になってきました。それと同時にストーカー行為も巧妙になってきているのが現状です。被害が拡大する前にまずはご相談下さい。被害状況に応じて、的確かつ迅速な対策が必要ですので専門アドバイザーがお話をお聞き致します。
「ストーカー行為」とは・・・
同一の者に対し、つきまとい等を繰り返し行うことをいいます。つきまとい等の類型のうち、1から4までの行為がストーカー行為にあたるのは、身体の安全等が害されるかもしれない、という不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限定されています。
ストーカー規制法による規制対象
| 1、) つきまとい・待ち伏せ等 |
- しつこく後をつけたりする。
- 待ち伏せする。あるいは進路に立ちふさがる。
- 自宅、職場、学校等に押し掛けたり、その付近で見張りをする。
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| 2、) 行動を監視していると言う告知 |
- 行動・立ち寄り先などを直接、あなたに告げたり、その内容のメールを送信するなどして監視していることを気づかせる。
- 帰宅した直後に、「お帰りなさい」などと電話する
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| 3) 面会・交際の要求 |
- 嫌がっているのに、しつこく「付き合ってくれ。電話をかけろ。」などと直接、あなたに告げたり、その内容の電子メールを送信する。
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4) 粗野又は乱暴な言動 |
- 大声で「バカヤロー」等と怒鳴り、怖い思いをさせる。
- 家の前で大声を出したり、車のクラクションを鳴らしたりするなど乱暴な行動をする。
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| 5) 無言電話、連続した電話・ファクシミリ |
- 無言電話をかける。
- 拒否しているのに、短時間に、何度も電話をかけてきたり、FAXを送ってくる。
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| 6) 汚物、動物の死体等の送付 |
- 汚物や動物の死体など、不快感や嫌悪感を与えるものを送りつける。
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| 7) 名誉を害する事項の告知 |
- 中傷する内容を、直接、あなたに告げたり、その内容の電子メールを送信する
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| 8) 性的羞恥心の侵害 |
- 卑わいな言葉を、直接、あなたに告げたり、その内容の電子メールを送信する
- わいせつな写真を送りつけたりする
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貴女以外の身近な人への被害は・・・
もちろん、ストーカー行為を行われた本人のほか、その配偶者や家族、恋人・友人など、その他社会生活において密接な関係を有する人に対してつきまとうことが禁止されていています。当然、暴力などの被害があれば、別の刑法でも罰せられますし、「嫌がらせ」的な行為だけでも、上記表の項目に当てはまるようなことがあれば、それは禁止されています。
| ストーカー・付きまといに自分ですること・出来ること |
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もし、ストーカー被害にあなたが遭っていたら、あわてずにストーカー・付きまとい行為証拠を収集し、
確実に 保全を行なってください。
| つきまとい・待ち伏せ・押し掛け等の身体に対するつきまとい |
- ストーカー・付きまとい被害を受けた日時、場所と相手の身体特徴、服装や使用車両について、出来る限り詳細にわたり記録すること。
ビデオ撮影や写真撮影などはとても強力な証拠になります。
- 目撃者を確保すること。
友人や恋人など、一緒にいてもらうことも大切ですし、「いきなり」きたときは、その周辺にいた目撃者の連絡先を聞いておきましょう。
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| 電話やパソコンメール・携帯電話のメールを利用したつきまとい |
- 話については、着信時間、通話内容を記録し、録音機能があれば、会話を録音すること。
会話の録音テープなどは有効な証拠になります。また、携帯電話での「通話メモ」等を利用することも出来ます。
- メールについては、メールのデータをCD−R等に保存し、プリントしたものとともに保管します。。特に、携帯電話はデータ保存量が限られているので、早めに、他の媒体に保存するか写真撮影等による保存措置を取ること。
携帯電話の場合、メールのデータを他の媒体に移すことが難しいですが、送付されたメールを写真で撮影しても有効な証拠になります。(出来るだけ携帯電話本体でも保護をかけておきましょう。)
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重
要 |
ストーカー・付きまとい行為をしている相手方から送られてきたメール・写真・ぬいぐるみなどの物品、会話の録音などは重要な証拠でありこれらが貴女を守る為の武器にもなります。、気味の悪い物であっても絶対に廃棄せず、確実に保存してください。
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※ ご 注 意
- 平成12年11月24日に施行された「ストーカー行為等の規制等に関する法律」(ストーカー規制法)では、これまで刑罰法令の適用が困難であったつきまといやストーカー行為に対し、警告、禁止命令等の行政上の措置やストーカー規制法違反罪の捜査を行うことでストーカー行為を抑圧させるとともに、被害者の方には身体、自由名誉、生活の安全と平穏を守るために必要な援助を受ける事ができるようになりました。
と、法律上ではあるのですが、
実際のところ、警察に相談にいっても『民事不介入』という理由で何もしてくれないのが現状です。対応の良い警察が良くても相手が特定されている場合、警告をして終わり、その後相談者が危害を受けると言うケースが後を絶ちません。弊社に相談にこられる依頼者様は口を揃えて『警察に行ったけど相手にしてもらえなかった』と言うのをよく聞きます。
現在、ストーカーからあなたを救えるのは、「探偵社」しかないのです。
自分の身の危険は自分が一番よくわかっているはずです。
貴女の家族、貴女自身が大事に至る前に信頼できる探偵社に相談をおすすめします。
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