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| 株式会社リーチリサーチは、お客様の信頼と支持こそが弊社の基盤であると深く認識し、 真の「顧客サービスを第一とした探偵社」を目指し積極的に取り組みます。 その一つにお客様から提供された情報を安全に管理し、お客様のご要望に沿った調査に利用することが 私どもに課せられた任務です。私どもは、下記事項を常に念頭に置き、お客様の個人情報保護に万全を尽くしてまいります。 ※弊社がお客様の情報を取り扱う際にはプライバシーの保護に十分に配慮し、法令その他の規範を遵守します。 |
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| 弊社は、お客様に弊社の調査サービスに関する情報を提供するため、 お客様のお名前・住所・生年月日・性別・自宅電話番号・携帯電話番号・e-mailアドレスといった個人情報を、 お客様よりご提供いただく場合がございます。 また弊社は、お客様のご要望に則した調査情報を提供する等の目的で、 これら以外の個人情報をお伺いする場合がございますが、この場合お客様ご自身の選択で情報提供いただくものとしております。 |
| 弊社でお客様のご要望された調査の種類によっては、調査に必要な範囲で お客様の個人情報を第三者に開示する場合があります。 調査の一部業務を社外に委託する場合は、 当該委託先による個人情報の取り扱いについて厳正に監督・管理致します。 上記の場合のほかは、事前にお客様のご承諾をいただかない限り、弊社はお客様の個人情報を第三者に開示しません。 |
| 弊社は、弊社のご利用にあたってお客様からご提供いただいたお客様の個人情報を、 紛失、毀損することのないよう、厳重なデータ管理を実施します。 また、お客様の個人情報は、弊社でも限られた情報管理責任者のみアクセス可能な環境下に保管し、 第三者に漏洩、または外部から改変されることのないよう、厳重なセキュリティ対策を実施します。 但し弊社はお客様のご要望によりいつでも即時に個人情報の完全破棄に応じます。 |
| 弊社は、当ウェブサイトの管理のために、お客様のご利用されるコンピューターが インターネットに接続するときに使用されたIPアドレスの収集をおこなって おります。 弊社が弊社ウェブサーバー上で収集した当該IPアドレスは、不正なアクセスを防止するとともに、 弊社ウェブサーバーに万一障害が発生した場合の迅速な原因 特定と復旧を可能とし、 当ウェブサイト上のサービスを適切・安全に管理・運営するためにのみ利用するものであり、当該IPアドレスを お客様の個人情報と関 連づけして利用または開示することはありません。 また弊社は、お客様方のサービス利用状況を収集いたしますが、この情報を 個人を特定して利用または開示することはありません。 ただし、当ウェブサイトまたはお客様がたを保護するために必要と判断した場合は IPアドレスにより個人を特定して対策を実施することがあります。 |
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| 株式会社リーチリサーチ 代表取締役社長 三原 トミ子 |
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| 1 興信所業者がよるべき指針
個人情報を取り扱う興信所業者は、個人情報取扱事業者であるかないかにかかわらず、 個人情報取扱事業者に係る法及び国家公安委員会が所管する事業を行なう 者等が講ずべき 個人情報の保護のための措置に関する指針(平成16年国家公安委員会告示第31号。以下「告示」という。)の 規程並びにこの指針に従い、個 人情報の適正な取扱いを図ること。 2 依頼者の個人情報の取扱いに関する特例 (1) 保存期間 興信所業者は、依頼者の個人情報の保存期間を設けるとともに、依頼者に明確に示すこと。 (2) 第三者提供の制限 興信所業者は、第三者に提供される個人データに係る告示第4の2(5)エにより、 依頼者の同意を得ずに依頼者の個人データを第三者に提供しようとするときは、あらかじめ 告示第4の2(5)エ(ア)から(エ)までに掲げる事項を依頼者に直接通知すること。 3 対象者の個人情報の取扱いに関する特例 (1) 利用目的の特定 ア. 興信所業者は、取得した対象者の個人情報を依頼者に報告する目的以外の目的で利用しないこと。 イ . 興信所業者は、依頼者における対象者の個人情報の利用目的を確認し、 その利用目的が次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、対象者の個人情報を取り扱わないこと。 (ア) 依頼者における対象者の個人情報の利用目的が社会的差別の原因となるものである恐れがあるとき。 (イ) 依頼者における対象者の個人情報の利用目的がストーカー行為等の規制に関する法律(平成12年法律第81号) 第2条の「つきまとい等」目的その他違法なものであるおそれがあるとき。 (ウ) 依頼者における対象者の個人情報の利用目的が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律 (平成13年法律第31号)第1条第2項の被害者の所在の調査の目的その他不当なものであるおそれがあるとき。 (2) 適正な取得(法第17条) 興信所業者は、依頼者の依頼に基づく対象者の個人情報の取得に当たって、 盗聴器を使用するなどとるべき調査方法が法令に触れるあるいは当該調査方法によって法令に触れる結果を 生じることがないようにするため、必要な措置を講じること。 (3) 利用目的の通知(法第18条) 興信所業者が対象者の個人情報を取得した場合において、「利用目的を本人に通知し、または公表することにより 本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権 利利益を害するおそれがある場合(法第18条第4項第1号)」に該当し、 その利用目的の対象者への通知等をしなくともよい場合としては、次の場合が考え得 ること。 (ア) 対象者が依頼者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。) である場合であって、当該対象者について民法(明治 29年法律醍9号)第752条の義務 その他の法令上の義務の履行を確保するために必要な事項について調査を行なうとき。 (イ) 対象者が依頼者の親権に服する子である場合であって、 依頼者が当該対象者に関し民法第820条の権利その他の法令上の権利を行使し、 又は義務を履行するために必要な事項について調査を行なうとき。 (ウ) 対象者が依頼者の法律行為の相手方となろうとしている者である場合であって、 当該法律行為をするかどうかの判断に必要な事項について調査を行なうとき。 (エ) 依頼者が犯罪その他の不正な行為による被害を受けている場合であって、 当該被害を防止するために必要な事項について調査を行なうとき。 (4) 対象者の個人情報の利用の制限 興信所業者は、対象者の個人情報について検索できるように体系的に構成した個人情報データベース等を原則として保有しないこと。 (5) 利用目的達成後の破棄 興信所業者は、対象者の個人情報について依頼者に報告した事により利用目的を達成したときは、 速やかに対象者の個人情報を破棄すること。 |
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