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◆金銭や不動産が分与の対象となる 財産分与の対象となる財産は、金銭か不動産の場合がほとんどです。 テレビやラジオなどの動産を分与の対象とすることもできますが、金銭的 価値は、あまり高くありません。そこで、資産的価値の高い不動産を 分与するように請求するのが、現実的な選択ということになります。 ◆分与された財産の支払い方法 金銭の場合には一括払いが原則で、例外的に分割払いや定期金による 方法がとられることもあります。一方、不動産の場合は、その所有権の 一部または全部が、自分のものとなります。その際、具体的には、所有権 移転登記を相手に求めることになります。 ◆協議がまとまらなければ調停・審判で決める 財産分与の金額や方法については、原則として妻と夫の協議によって 自由に決めることが出来ます。しかし、協議で決まらない場合には 家庭裁判所での調停・審判手続きによって、財産分与を請求します。 まず、調停の手続きについて説明しましょう。調停の申立は、相手の 住所地の家庭裁判所、または当事者が合意で定めた家庭裁判所に 対して行います。通常は、離婚調停申立と同時に申立てます。 費用として900円が必要で、同額の収入印紙を納めます。 そのほかに、連絡用の郵便切手も納付します。 申立の際に必要な書類は ・申立書1通 ・申立人と相手の戸籍謄本と住民票がそれぞれ1通 ・財産目録 ・不動産の登記簿謄本 ・固定資産評価証明書が1通ずつ です。調停が成立すれば、調停調書が作成されて、確定判決を得た のと同じ扱いをされることになります。 審判は、調停が不成立になった場合か、審判が申立てられた場合に 開始されます。審判の申立は、相手の住所地の家庭裁判所に対して 行うことになっています。家庭裁判所は、夫婦がその協力によって 得た財産の額や、そのほかのあらゆる事情を考慮して、分与を 認めるべきかどうか、さらに分与させる場合には金額や方法は どうするべきかを定めます。 審判が確定すれば、審判所が作成されて、調停調書の場合と同じく 確定判決に等しい効力を持つことになります。 |
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